大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

神戸家庭裁判所 平成8年(少)4421号 決定

少年 S・T(昭和56.8.4生)

主文

少年を教護院に送致する。

理由

(非行事実)

司法警察員作成の平成8年12月6日、同月10日(但し、犯罪事実中(一)(二)(三))付け少年事件送致書記載の各犯罪事実のとおりであるから、これを引用する。

(法令の適用)

窃盗の事実につき

刑法60条、235条

恐喝の事実につき

刑法60条、249条1項

道路交通法違反(無免許運転)の事実につき

道路交通法118条1項1号、64条

(処遇の理由)

本件は、第二種原動機付自転車の窃盗(2件)、第二種原動機付自転車の無免許運転及び恐喝の事案である。窃盗の事案についてみると、少年は友人に原動機付自転車を盗むことを持ち掛け、持っていたハサミで鍵穴を回すなどの役割を果している。恐喝の事案についてみると、友人と一緒になって金品を脅し取ることを企て何の落ち度もない中学生3名に対して実行されたものであり相当に悪質な事案である上に、少年自身金を出し渋る被害者に暴行を加えるなど積極的に本件犯行に関与している。少年の責任を軽視することはできない。

少年は、傷害保護事件により平成8年7月26日在宅試験観察に付され(なお、本件窃盗及び道路交通法違反の事案は、試験観察中のものである。)、同年9月12日教護院送致決定となり、教護院「神戸市立若葉学園」に入所した。少年は教護院に入所したものの、施設での規則正しい生活に落ち着けず、1か月も経たないうちに無断外泊を繰り返すようになり、その間に本件恐喝の非行を敢行したものである。このような経緯に鑑みると、少年の規範意識の乏しさ、自己の置かれた状況に対する認識の甘さは相当問題である。

少年の資質、環境等は、鑑別結果通知書及び家庭裁判所調査官○○作成の少年調査票等に指摘するとおりである。一時の感情や思い付きから後先考えずに行動しやすく、特に集団になると軽率で浮ついた行動に出やすい点が少年の問題点である。保護環境についてみると、母親による夜間の指導監督は依然として期待できない状況にあるばかりか、教護院を無断外泊してきた少年やその友人を匿うなどしており、少年の更生に必要な監護力を有しているとは認め難い。

以上述べたところによれば、少年に対し、非行への問題意識を深めさせ、自己の感情や欲求を適切にコントロールできる力を養わせ、規則正しい健全な日常生活の習慣を身に付けさせる必要がある。そして、その目的を前件の教護院送致決定では十分に達成できなかったことから、少年院において少年に対する処遇を行うことは大いに考えられるところである。しかし、少年の非行性が急速に進行しているとはいい難いこと、教護院における指導が満足な効果をあげなかったことには少年の不良仲間が既に入所しており当初から少年にとって落ち着ける環境ではなかったためではないかと思われることなどからすると、直ちに少年院送致決定を下すことはためらわれる。そこで、若葉学園とは異なる比較的近隣に所在する教護院による少年の受入れが可能である状況にあることを考慮すると、少年を再度教護院に収容し、今後の少年の健全な育成を期するのが相当であると判断した。

よって、少年法24条1項2号により、主文のとおり決定する。

(裁判官 西野吾一)

〔参考1〕司法警察員作成の少年事件送致書記載の犯罪事実

(平成8年12月6日付け)

被疑者S・Tは、A、B、Cと共謀のうえ、通行人から金員を喝取することを企て、平成8年10月10日午後2時40分ころ、神戸市○○区○○×丁目×番○○路上付近において、おりから同所を通行中のD(14歳)、E(14歳)、F(14歳)を発見するや被疑者4名で取り囲み「おまえら、逃げたら殺すぞ」と脅迫し、神戸市○○区○○×丁目×番先○○橋下まで連行し、同日午後2時50分ごろ、同所において被疑者4名は右D他2名を取り囲み、右Aが「財布だせや金もっとるやろ」等語気鋭く申し向けて金員を要求し、もしその要求に応じなければその身体に危害を加えるような気勢を示して同人等を畏怖させ、よって即時同所において

Dから現金8,000円及びテレホンカード1枚、

Eから現金1,000円及びテレホンカード2枚(時価約500円相当)及びゲーム機1個(時価約500円相当)

の交付を受けて、これを喝取したものである。

(平成8年12月10日付け)

(一) 被疑者S・T、同G、同B、同Cは共謀のうえ平成8年9月6日午後8時30分ごろ、神戸市○△区○○町×丁目×番○○入口路上においてH(当時31歳)所有にかかるヘルメット2個在中の第二種原動機付自転車(○○か××××号)1台時価合計110,000円相当を窃取し

(二) 被疑者S・T、同Cは共謀のうえ平成8年9月6日午後8時45分ごろ、神戸市○△区○○町×丁目×番×号○△歩道上において、I(当時24歳)所有にかかるヘルメット2個在中の第二種原動機付自転車(車体番号○○××-×××××××)1台時価合計104,000円相当を窃取し

(三) 被疑者S・Tは公安委員会の運転免許を受けないで平成8年9月7日午前2時ごろ神戸市○△区○△×丁目××番×号先路上において第二種原動機付自転車(車体番号○○××-×××××××)を運転し

(四) 〈編略〉

たものである。

〔参考2〕少年調査票(抄)

本件の非行

1事実2動機・非行に至る経緯3備考

1 事実

別紙司法警察員作成の送致書記載の犯罪事実の写しのとおり。

少年は事実を認めている。

2 動機・非行に至る経緯

(1) 平成8-4421号恐喝事件

10月2日に教護院「神戸市立若葉学園」を初めて無断外出。その時点では自宅に帰ると母がすぐ若葉学園に連れ戻すと思っていたので、母にも連絡しないまま、Cなど友人宅(神戸市○△区)に宿泊したり、野宿したりして過ごしていた。「本件当日はほとんど所持金もなく、また今後のことを考えると不安もあったので、手っ取り早く金を得る方法として、喝上げを思いついた」と述べるが、本件当日は一緒に無断外出したAとともに、以前同級生であったB宅(神戸市○○区)まで遊びに行き、少年が電話でCを呼び出した後、少年の方からBらに喝上げすることを提案。Cが合流してから4人で実行したものであり、本当に金に困り切羽詰まって敢行したとは認め難い状況もある。また少年は本件時、被害者の態度が生意気だといって殴る蹴るの暴行を加え、さらに金を出し渋る被害者に対しても暴行を加えており、被害者のみならず共犯者に対しても自分の腕力を誇示することで、当時の不安やストレスを発散していた感が強い。

(2) 平成8-4423号窃盗・道路交通法違反事件

本件は、前件試験観察中に惹起した再犯であり、平成8年9月11日付け作成の試験観察経過報告書において報告済である。

3 備考

(1) 共犯関係

〈1〉 C(15歳) 事件名:恐喝・傷害(身柄)

担当調査官:○○12月16日教護院送致決定。

〈2〉 A(14歳) 事件名:恐喝(身柄)

担当調査官:○○12月25日試験観察決定。(教護院入所中)

〈3〉 B(15歳) 事件名:恐喝・窃盗(在宅)

担当調査官:○○審判期日未定。

〈4〉 G(15歳) 事件名:窃盗・道路交通法違反(在宅)

担当調査官:○○審判期日未定。

(2) 送致機関の処遇意見

〈1〉 検察庁:少年院(短期)送致相当

〈2〉 警察署:初等少年院(短期)送致相当

(3) 余罪

立件送致が予定されている余罪はなし。

家族

続柄 氏名 年齢 職業 教育程度 備考

実母:S・H子:33:ホステス:高校中退:(同居)

養父:D・I:46:電気設備工::別居

異父弟:S・N:11:なし:小学5年:別居

(1) 前件少年調査票を参照。家庭内に大きな変動はなく、母の勤務先及び勤務時間等は従前と同様である。なおこれまでは従業員として勤務していたが、平成9年2月からはスナック「○○」の店長(ママ)に就任することになっており、さらに責任が重くなって仕事も多忙になる見込みである。

(2) 前件教護院送致決定後母は、不本意ながらそれを受け止めて当初は少年を「若葉学園」で安定させようと努力はしていたようだが、次第に駄々をこねて自分の思い通りに行動しようとする少年に押される形で、少年のわがままを受容するようになり、そうした態度が逆に少年の無断外出を助長する結果になったという経緯が窺える。なお母は「若葉学園」から無断外出した少年のみならず、別の園生をも一時自宅等に匿っていたようであるが、少年らを捜索にきた職員に対して「所在は知らない」としらを切り通すなど、少年を庇護し自らに対する非難をも回避しようとして、関係機関に対して非協力的な態度を示すようにもなっていた。

(3) 母としては、少年院にだけは入れたくないとの意向が強いが、今回はさすがに家庭引き取りを主張できるような段階にないことを理解しているようで母の方から「若葉学園」への収容を強く望んでいる状況にある。

生活史(少年の個人史・家庭史)

[前件少年調査票生活史編のつづき]

(前件の少年調査票は編略)

平成8.7.26 前件第1回審判。試験観察(在宅)決定。

8.9.6 本件窃盗・道路交通法違反事件を敢行(平成8-4423号)。

8.9.9 前件第2回審判。観護措置決定(身柄引上げ)。

8.9.12 前件第3回審判。教護院送致決定。

同日教護院「神戸市立若葉学園」に入所。

8.9.28 一時帰省(1泊2日)が許可されて帰宅。教護院入所後短期間内での帰省は原則許可されることはないが、少年の場合無断外出をさせるとそのまま崩れてしまうことが十分に予想されたことから、無断外出をさせないための方策として特例扱いで一時帰省を許可した。 (児童相談所)

8.9.29 「若葉学園」

に戻らず。Aなど他の子は2泊3日の帰省であったので、「若葉学園」に戻りたくなくなった。(少年述)

8.9.29 C、Aと3人で、J(○△中3年生)に対して暴行。(立件なし)

Jが以前から少年に喧嘩を売っている旨聞いていたが当日偶然Jと出会い、同人の方から絡んできたので、それぞれが一対一で喧嘩をした。(少年述)

8.9.30 少年宅を訪問した「若葉学園」職員に連れ戻される。

8.10.2 A他4名とともに「若葉学園」を無断外出。

他4名とはすぐに別れて、以後Aと一緒に行動し、C宅など友人宅を転々とする。

Jとの喧嘩の件で「若葉学園」の先生から、国立教護院「武蔵野学院」か少年院送致になると言われ、怖くなって逃走したもよう。(母述)

みんなが無断外出の相談をしていたのでそれに同調したもの。学校へ行きたかったし、若葉学園の生活に耐えられなかった。またどうせ少年院に送られるのなら、それまで好きに遊びまくろうというヤケクソの気持ちもあった。(少年述)

8.10.10 本件恐喝事件を敢行。(平成8-4421号)

8.10.16 交際しているK子宅に逃げ込んでいたが、同女の親に説得されてAとともに「若葉学園」に戻る。少年の母も同行。

8.10.18 Aとともに「若葉学園」を無断外出。自宅に戻る。

右足を骨折。

8.10.22 「若葉学園」職員が少年宅を訪問し連れ戻そうとするが、少年・母とも右足の骨折治療を理由に拒否。

8.11.12 C、Aとともに大学生と喧嘩。

Cは恐喝・傷害事件として逮捕、少年は○○警察署に一時保護されるも、少年が負傷しており立件には至らず。

8.11.13 「若葉学園」に連れ戻される。

8.11.14 「若葉学園」を無断外出。以後自宅に引きこもる。

8.12.4 少年の逮捕状が出ていることを知った母が、神戸弁護士会に相談。担当弁護士から警察署へ出頭するよう助言される。

少年、髪を丸刈りにする。

8.12.5 ○△警察署に出頭。本件平成8-4421号事件により通常逮捕。

8.12.6 勾留に代わる観護措置決定。

8.12.13 当庁、身柄付本件受理。同日観護措置決定。

生活状況等

1学業・職業関係2交友関係3性格・行動傾向

4心身の状況5利用できる資源6備考

1 学業・職業関係

「若葉学園」入所後17日間は無断外出もなく、同学園での生活を続けることができたが、その間決して安定した生活状況にあったわけではなく、「目の前に餌をぶら下げて騙し騙しやっていたというのが実情であった」(「若葉学園」)ようである。その後少年は一時帰省を契機に、「若葉学園」に連れ戻されても1~2日で無断外出を繰り返すようになっており、同学園の生活に馴染まないまま、同学園から離反していった。

少年は、無断外出の理由の一つとして地元の学校に行きたかったと述べているが、自宅に戻って以降は友人と徘徊中に学校付近に出没することはあっても、実際に登校しようとはしておらず、単なる合理化に過ぎない。

今回の観護措置を契機に、中学卒業後は養父の許で電気設備工見習として就職するか、自衛隊に入隊したいと考えるようになっているが、いずれも場当たり的なもので将来の見通しは極めて甘い。

2 交友関係

前件少年調査票のとおり。交友関係には特に変化は見られない。

少年は「今までの友人関係であれば、また悪いことをしてしまうので、この機会に友人関係を変えなければならない」と頭では理解するようになっているが、一方で「友人と一緒でなければ寂しくて我慢できなくなる」とも述べており、実際には理性で自己の感情を抑制できない状況にある。

なお本件共犯者のCとAが現在「若葉学園」に入所中であり、今回少年が同学園に戻れた場合、Cと同じ寮になることもあって少年は自ら進んで「若葉学園」に戻りたいと訴えている。

3 性格・行動傾向

前件少年調査票のとおり。少年に対してはこれまで、その都度少年の置かれている立場を具体的に説明するとともに、今度問題行動があった場合にはどのような措置が取られるかについてわかりやすく説明してきたところであるが、少年は能力的な限界もあるのか、そうした経験が蓄積されにくく、実際にその危機場面に遭遇しその危機が迫っていなければ、自己の行動を抑制できない面がある。今回「鑑別所で周囲の人から少年院に行くと言われて、初めて自分の立場がもうぎりぎりということに気が付いた」と述べているが本来であれば前件審判時にそうした危機感を抱くべきであり、相変わらず少年の状況認識の甘さが顕著に窺える。

なお本件恐喝事件により、これ以上母に迷惑をかけると本当に母から見捨てられるとの危機感を抱いた少年は、その後も「若葉学園」からの無断外出は反復していたものの、少なくとも母が許容する範囲内での生活態度を心がけていたことが認められる。

一時期依存していたシンナーについては、前件逮捕後自ら断ち切っており、今回の無断外出中も周囲の者が吸引することはあっても、少年は一度も吸引しなかったもよう。

4 心身の状況

鑑別結果通知書のとおり。

5 利用できる資源

教護院「兵庫県立明石学園」

神戸市児童相談所児童福祉司○○によれば、「現在措置停止中の「若葉学園」は、本件共犯者で少年とは親密な関係にあるCやA、Lなどが既に入所中であり、それぞれが落ら着いた生活を送り始めている現状においては、同学園での実績がほとんどなく、その存在と言動が周囲に甚大な影響を与える少年をこの時期に受けいれることは、消極的にならざるを得ない。ただ教護院での処遇の余地が全く残されていない少年ではないので、他管内の教護院との調整を図ったところ、「兵庫県立明石学園」において少年の受入れが可能である旨の回答を得ることができた。」とのこと。

6 備考

鑑別所の処遇意見:収容保護(初等少年院)-長期処遇

児童相談所の処遇意見:裁判所に一任

(教護院送致または試験観察決定に対しては「兵庫県立明石学園」への入所措置により対応する予定)

調査官の意見

本少年に対しては、

教護院送致 決定 を相当と考える。

理由

1 本件窃盗事件は、試験観察(在宅)中に惹起したものであるが、同事件が発覚した段階で事件の送致を待たずに、重大な遵守事項違反として再度の観護措置決定をなした上で教護院に送致しており、前件の余罪に該当するものである。また本件恐喝事件は、前件により教護院送致決定になり、「神戸市立若葉学園」に入所したにもかかわらず、わずか1か月後に同学園を無断外出しその間に敢行したものであり、動機としては小遣い銭目当ての短絡的な事案ではあるが、当時は初回の無断外出で、自宅にも同学園にも戻れないという追い詰められた状況下にあり、その苛立ちや不安を暴力的手段によって憂さ晴らし的に敢行している点では、前件傷害事件における問題性と共通する事案である。

2 この1年間少年に対しては、児童相談所において通所指導・一時保護等の措置がなされ、その後当庁において観護措置・調査審判・試験観察等の指導があり、さらには教護院においても強力な処遇がなされたにもかかわらず、相変わらず同種状況下においては同種非行を反復している少年であり、その問題性の根深さと指導の困難性を痛感させられるところである。ただ少年の未熟さや自己本位性に起因するものではあるが、観護措置等の厳しい措置を経ても、いまだ前件教護院送致の意味や自己が置かれている状況を実感として、十分に理解できていなかったというのも実情であり、周囲がいくら危機感をあおっても少年自身の態度から見受けられるほどには気にとめておらず安易な気持ちで単純に問題行動を繰り返していたと考えられる。

3 ここにきてそうした状況認識しかできないこと自体が少年の問題点でもあり、現時点において少年の問題行動がエスカレートするとともに、多方向に逸脱している状況が認められるとすれば、少年に身をもって社会規範の厳しさを体得させる段階にきているとして、迷わず長期間にわたる矯正教育を選択するところである。しかし実際にはぐ犯状況こそ常態化しているものの、前件時に見られたような具体的な逸脱行動の常習化・拡大化傾向は、むしろ鎮静化しており、また前件教護院送致決定時に比べて少年の非行性が急速に進展している状況にもない。

4 現在教護院から少年自身が逃避しているため不適応をきたしている状況にあり、顕著な指導不服従も認められることから、教護院における処遇には非常に困難をきたしていることは、容易に推察されるところではある。また少年以上に母に対する指導がより困難な状況にあり、母自身肝心なところで少年に対して毅然とした対応が取れず、少年が駄々をこねれば最終的に全てを容認してしまい、関係機関の指導に対しては非協力的でその場限りの対応をとるため、結果的に少年の甘えや問題性を助長し、少年の自律性を阻害している状況にある。ただ期間的にも具体的な対応においても、これまで教護院での処遇が必ずしも十分になされたとは言い難い状況も認められることから教護院送致後初めての再犯である本件でもって少年院に送致することには躊躇される。少年にとっての課題は自力で自分の生活を枠付けていくだけの力量を涵養することにあるが、少年の能力的な負因や幼稚さを考慮した場合、現段階においてもまだ教護院における処遇の方がより適していると考えるので、標記意見を提出する。なお神戸市児童相談所の措置及び執行上の必要性も考慮し、場合によっては当分の間試験観察に付することも検討願いたい。

以上

平成9年1月7日

神戸家庭裁判所

家庭裁判所調査官○○

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例